いじめ防止等のための基本方針
秋田県立由利高等学校
1 いじめ防止等のための基本理念
すべての生徒、教職員、保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの部でも、 どの生徒にも起こりうる」という共通認識の下、すべての者が「いじめは決して許されない」ことを理解し、 「いじめを絶対に許さない」学校にする。
(1) いじめ防止への行動
いじめは人権を侵害する不当な行為、卑怯な行為ということを理解する。それに基づき、 「いじめを行わない」、「いじめを認識しながら傍観したり、放置したりしない」ようにする。
(2) 生徒への教育や学校の雰囲気づくり
生徒の、豊かな情操や道徳心、互いの人格を尊重し合う態度を育み、生徒、教職員、保護者で 学校や地域全体でいじめを許容しない雰囲気を形成する。
(3) 家庭、地域、関係機関等との連携
保護者との信頼関係をつくり、地域や関係機関との連携を深める。
2 いじめ防止等のための具体的な対策と取組
(1) 組織(校内委員会)
いじめ防止等の対策のための組織として、専門の校内委員会を組織する。
①構成員
- 委員長 校長
- 副委員長 教頭
- 委員 生徒指導主事、学年主任、特別活動部主任、保健教育相談部主任、養護教諭(生徒指導部いじめ防止担当)
②役割
- 校内研修会の企画・実施
- アンケート結果の分析
- いじめが疑われる案件の事実確認、判断
- 要配慮生徒への支援方針
- 関係機関との連携
- いじめ防止等のための基本方針の見直し、改善
(2) いじめ防止等の取組
- 授業や特別活動、部活動等を通じた道徳教育や好ましい人間関係の形成、適切な集団づくりを行う。
- 生徒が主体的に行ういじめ防止等に向けた取組を支援する。
- 生徒の悩みの解消を図るため、保健教育相談部やスクールカウンセラー等を活用する。
- 教職員の言動でのいじめを誘発、助長することがないように細心の注意を払う。
- いじめ防止等のための校内研修会を実施する。
- 関係機関との情報交換等を行う。
(3) いじめ等の早期発見
いじめは、教職員、保護者の目に届きにくいところで発生しており、わずかな変化に対してもいじめの兆候ではないかと疑いを持ち、積極的に情報収集するよう心がける。
- 生徒の声に耳を傾ける。(アンケート、学級日誌、面談等)
- 生徒の行動を注視する。(クラス・部活動での様子、欠席・欠課状況等)
- ブログ、SNSへの書き込みにも注意を払う。(インターネットパトロール)
- 保護者と情報を共有する。(通信、電話連絡、面談、家庭訪問等)
(4) いじめ等発生時
決して隠すことなく、特定の生徒・教職員が抱え込まないようにする。
- いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う。なお、事実を証言した生徒等が新たないじめにあわないよう十分に配慮する。
- いじめの兆候や事実が確認された場合はすみやかに管理職への報告を行う。
- 校長は、生徒指導主事、学年主任、学級担任、部活動顧問等による注意・指導で解決できる事案であるかを判断する。 重大な事案である場合は校内委員を招集し、臨時校内委員会を開催し、対応・指導方針の確認を行う。
- 校長は、双方の生徒・保護者に事実の説明をする。
- いじめた生徒には許されない行為であることをしっかり理解させ、反省・謝罪させる。
- いじめが解消した後も、継続的に関係生徒、保護者への支援を行い、再発防止、心のケア等を図る。
- いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、警察署と連携するなどし、対応する。
- いじめの調査について、学校が主体となることにより教育活動に支障が生じるおそれがある場合等においては、県教育委員会が主体となって調査を行う。